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雑記記事

消費税増税で考えなくてはならない編

投稿日:2013年10月6日 更新日:

消費税増税に伴い、色々な議論が身近でも巻き起こっています。

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本日は具体例を交えてお伝えしようと思います。
ここで一つ、単純な問題です。
私たち消費者が小売店で商品を買う時の商品の流れです。
問屋⇒小売店⇒消費者
ざっくりいうとこの流れですよね。
①小売店が問屋から仕入れる場合、例えば80円で仕入れたとします。
 80円の消費税は4円なので、4円を支払いますね。
②小売店は商品に利益をのせて、100円で販売するとします。
 消費者は小売店から商品を100円で購入し、消費税5円を支払いますね。
それでは問題です。
上記の流れで、見ると100円の商品に対して、消費税が9円発生してますね。
消費税は誰がいくら払うのでしょうか?
・・・・
・・・
・・
どうですか?
それでは正解ですが、
まず商品の最終価格は100円ですので、消費税は5円ですね。
9円掛ることはありません。
それでは2重取りになってしまいますね(*^_^*)
問屋が4円払って、小売店が1円払うが正解です。
合計5円ですよね (^^)
私が商品を購入している時って、特になにも考えずに消費税を
払ってますが、今回のように増税となると色々考えさせられますね。
上記のように、商品を購入する取引であれば、そんなに
手間の部分では問題ないように思われますが、これが契約期間の
ある取引等になりますと、結構厄介ですね。
例えば、月極駐車場の駐車料金とかですね。
契約期間が来年の4月をまたいでいる場合とかですね。
実際によくあることですよね。
なぜ駐車場かというと、駐車場の場合は特にややこしいので
例として書こうと思いました。
ですので今回は駐車場の契約を例にしてお話をしたいと思います。
駐車場にもよりますが、駐車料金+消費税を払って書いている方、
結構多いと思います。
その場合は、来年の4月1日以降は8%の消費税で払わなければなりません。
これは普通にそうだろうって感じですよね(*^_^*)
また、駐車料金に消費税が明記されてない場合でも払わなければならない
可能性があります。
マジ?と思った方はこのままお読み下さい。
課税取引となるものについては原則、消費税は掛ります。
駐車場は課税取引になりますので原則、消費税が掛かります。
しかしながら実際に借りてる方で消費税払ってないよ?
という方はたくさんいらっしゃると思います。
これはなぜというところですよね?
駐車場の貸主が消費税を払っている人と払ってない人がいるからなんですね。
これは違法をしているとかではないですよ(*^_^*)
課税売上高が1,000万以下の場合は消費税の支払いが免税されるんですね。
60台置ける駐車場とかの貸主であれば、消費税は課税される可能性が高いですが、
2~3台貸しているような駐車場であれば、売上高が1,000万にいくことは
考えにくいので、免税となる可能性が高いですよね。
これが消費税が掛るかの違いになります。
他にも駐車場の外観が青空駐車場(整地等を行っていない場合)は非課税というのも
あるのですが、どこの駐車場も区画割や整地(アルファルト舗装でなくても、砂利を引く等)
されてますので、こちらは該当駐車場はそうそう都内にはないと思います。
ということは、今現在、消費税を払っていない方は安心・・・ではないんですね。
今現在、消費税を払っていない方(貸主が課税売上高が1,000万以下であるため、
駐車料金に消費税が記載されてない方とします)は今回の増税で、新たに請求される
可能性があります。
というのも、貸主が消費税を払ってなくても(免税事業者)駐車場は課税取引ですので、
消費税を請求することは違法ではないんですね。
今回の増税を機会として、月額の料金に消費税分を請求しても問題はない訳です。
なんかグレーゾーンな感じですけどね(*^_^*)
まぁまだまだデフレで、駐車料金も下がってますし、空車も多いので、
上記のような請求をしてくる貸主は少ないと思いますが、
ご用心ということです(*^_^*)
本日はここまで
お読み頂きありがとうございました。
応援よろしくお願いします。
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